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電気主任技術者

電気主任技術者について

一般家庭では電力会社から低圧交流の電力が供給されていますが、大電力を消費する事務所等、(一般に50kv以上)では電力料金、自己運用の都合等で、高圧又は特別高圧で受電し自主的に保安工事等が 行えます。ただし、条件として電気主任技術者の有資格者を選任し、これら電気工作物の工事、維持運用について電気事業法で定められた範囲で電気を安全に使用しなければなりません。
又、自家用電気工作物の設置者(事業主)は、主任技術者を選任し経済産業局へ届出る義務と、主任技術者の保安上の進言を取入れる義務があります。一口に電気工作物と言っても解かりにくいでしょうが、配電線路、電気機器等、電気に関するすべての物と思えば良いでしょう。工場等は受電容量50kw以上でしたが、20kw以上でも劇場、映画館、百貨店、マーケット等の不特定多数の人が対象の場所にも電気主任技術者は必要です。

(1)電気主任技術者免状の種類と監督の範囲

第1種 電気主任技術者 すべての電気工作物の工事、維持、運用
第2種 電気主任技術者 構内に設置する170kV未満の電気工作物、および構外に設置する100kV未満の電気工作物の工事、維持、運用
第3種 電気主任技術者 構内に設置する50kV未満の電気工作物、および構外に設置する25kV未満の電気工作物の工事、維持、運用

(2)どんな場合に免状がもらえるのか

免状は経済産業大臣が交付するのですが、国家試験に合格するか、所定の学歴、資格、および実務を経験することによって資格が得られます。大学を卒業した者の場合は、所定の科目を修めていれば
・卒業5年以上50kV以上の工作物の工事維持運用の経験で第1種。
・卒業3年以上10kV以上の工作物 についての経験で第2種。
・500V以上の工作物について卒業後1年以上経験があれば第3種電気主任技術の資格が得られます。

(3)新制度の適用

平成5年10月制度が改正されたことをうけ,本学においても新制度に適合した指導科目を次表のように定めました。この新制度の適用は平成6年入学からとなっています。指定の科目(学修要覧P97~100教育課程表授業科目の左上部○印のついたもの)から条件を満足するように単位をとる必要があります。

(4)手続

手続は,電気電子工学科卒業で上記の条件を満足する場合,大学の事務局(教務課)で科目の入った学歴証明書と実務経歴書,戸籍謄本をそれぞれ最寄りの経済産業局公益事業部施設課に申請手続きをすることになります。

(5)学歴証明書

本学科卒業生のうち毎年10~30人程度の人がこのために証明書をもらいに来ています。在学中に履修すべき所定科目に関しては 学修要覧に記載されています。不明な点は教務委員に問い合わせて下さい。

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